なくそう!望まない受動喫煙。

マナーからルールへ

喫煙を主目的とする施設*バー、スナック等、または店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所など

喫煙を主目的として要件を満たす施設は、
喫煙目的室を設けることができます。

バーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。

*詳しくは、改正法のポイントをご覧下さい。

喫煙目的室の設置が可能となる、
喫煙目的施設について

チェック1設置できるのは、喫煙目的室

喫煙室を設置する場合には、喫煙目的室を設けることができます。

  • 喫煙目的室

    • ○ 喫煙が可能
    • ○ 飲食(主食を除く)等可能

喫煙目的室では、喫煙に加え、飲食等を提供することを可能としています。

*各種喫煙室の種別については、各種喫煙室早わかりも参照して下さい。

*主食とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当しますが、主食の対象は各地域や文化にもより異なるものであることから、実情に応じて判断していただくこととなります。

チェック2改正法は、2020年4月全面施行に

改正法は、2020年4月に全面施行です。受動喫煙対策について検討を行い、対応するようにして下さい。

*詳しくは、全面施行へ向けたスケジュールをご覧ください。

チェック3事業者の皆さんへの、財政・税制支援等について

受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる財政・税制上の制度が整備されています。
また、喫煙室の設置等に関する相談窓口や測定機器の貸出も行っています。

[ 財政支援 ] 受動喫煙防止対策助成金

本助成金は、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。

[ 財政支援 ] 生衛業受動喫煙防止対策助成金

上記助成金の対象とならない生衛事業者の方はこちらをご参照ください。

[ 税制措置 ] 特別償却または税額控除制度

2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)または税額控除(7%)の適用を認めます。

*詳しくは、事業者の皆さんへの財政・税制支援等についてをご覧ください。

チェック4義務違反時の指導・命令・罰則の適用について

改正法によって、違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。

改正法においては、施設の管理権原者等に以下の義務を課すこととしている。

  • ①喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
  • ②標識の掲示
  • ③各種喫煙室の基準適合         など
  • 違反した施設の管理権原者には
    最大50万円

  • 各種喫煙室が基準に適合しない場合は
    管理権原者に最大50万円

  • 禁煙に違反して喫煙した人は
    最大30万円の過料

*詳しくは、改正法のポイント:義務違反時の指導・命令・罰則の適用についてをご覧ください。

チェック5その他、改正法のポイントについて

標識の掲示義務について

改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。

施設に喫煙室があることを示す各標識

<施設の入口に掲示する標識>
  • 喫煙専用室あり
    詳細
  • 加熱式たばこ
    専用喫煙室あり
    詳細
  • 喫煙目的室あり
    詳細
  • 喫煙可能室あり
    詳細

*詳しくは、改正法のポイント:喫煙室への標識の掲示義務についてをご覧ください。

20歳未満の方は、喫煙可能エリアへは立入禁止に

喫煙可能場所への
20歳未満立入禁止の表示

20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。

*詳しくは、改正法のポイント:20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止にをご覧ください。

喫煙室のある施設における従業員への対策

改正法では、各施設の管理権原者等に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを努力義務として設けています。また労働安全衛生法においては、事業者に対して屋内における労働者の受動喫煙を防止するための努力義務を課しています。2つの法律の規定により事業者が実施すべき事項をまとめたガイドラインが策定されています。このガイドラインを参考に、施設ごとの実情に応じた受動喫煙対策を進めましょう。詳細については各自治体へお問い合わせ下さい。

*詳しくは、改正法のポイント:喫煙設備のある施設における従業員への対策をご覧ください。

お住まいの自治体によっては、改正法以外についても、独自の条例によって、受動喫煙防止に関する義務が定められている場合があります。例として、東京都の受動喫煙防止条例では、従業員を雇っている場合については喫煙可能室の設置を認めていません。詳細については各自治体へお問い合わせ下さい。