なくそう!望まない受動喫煙。

マナーからルールへ

望まない受動喫煙をなくすための取り組み

受動喫煙によってリスクが高まる病気には肺がん、脳卒中などがあります。年間15,000人が、受動喫煙を受けなければこれらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。これまで日本での対策は、それぞれの施設での努力義務に留まっていましたが、法改正により、2020年4月から多数の者が利用する施設について、原則、屋内禁煙とすることが義務づけられます。

受動喫煙を取り巻く各種データ

  • 国民の8割以上は非喫煙者
  • 年間15,000人が、
    受動喫煙を受けなければ、
    これらの疾患で死亡せずに済んだと推計。
  • 非喫煙者が受動喫煙に遭遇した場所
    平成30年国民健康・栄養調査
  • 受動喫煙を受けている者の
    「り患リスク」は高い
    出典:「喫逗と健康喫煙の健康影響に関する検討会報告書」
    国立がん研究センター がん情報サービス

改正法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨)

改正法は、以下のような3つの基本的な考え方を趣旨とし、関係する権限を有する人々が講ずる措置を定めたものとなっています。

  • 【基本的考え方 第1】「 望まない受動喫煙」をなくす

    受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

  • 【基本的考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

    子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

  • 【基本的考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施

    「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付などの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

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国及び地方公共団体の責務について

改正法では、事業者ばかりでなく、国及び地方公共団体に対しても、望まない受動喫煙が生じないよう、これを防止するための措置を、総合的かつ効果的に推進するよう努めることを定めています。こうしたことから、規制だけではなく、財政・税制上の制度なども整備を進められています。

また今後も、従業員の募集に際しての受動喫煙対策への取り組みの明示を関係省令において定めることなどをはじめ、施策の策定に必要な調査研究についても引き続き推進するよう努めることについても定めています。