なくそう!望まない受動喫煙。

マナーからルールへ

各種喫煙室早わかり

改正法では、原則室内禁煙となります。しかしながら、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、これの類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。以下では、喫煙が可能となる4タイプの喫煙室について、それぞれ解説します。

  • 喫煙専用室

    • ○ 喫煙が可能
    • × 飲食等不可
    • 施設の一部に設置可

    一般的な事業者が設置可能

  • 加熱式たばこ専用喫煙室

    • △ 加熱式たばこに限定
    • ○ 飲食等可能
    • 施設の一部に設置可

    一般的な事業者が設置可能
    (経過措置)

  • 喫煙目的室

    • ○ 喫煙が可能
    • ○ 飲食(主食を除く)等可能
    • 施設の全部、または
      一部に設置可

    喫煙目的施設に限定

  • 喫煙可能室

    • ○ 喫煙が可能
    • ○ 飲食等可能
    • 施設の全部、または
      一部に設置可

    既存特定飲食提供施設が
    設置可能
    (経過措置)

  • *いずれの喫煙室に関しても 20 歳未満の方の立ち入りは禁止です。
  • *事業者ごとに、どの喫煙室の設置条件が適合するかについては、事業者の皆さんへも参考にして下さい。
  • *主食とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当しますが、主食の対象は各地域や文化にもより異なるものであることから、実情に応じて判断していただくこととなります。

喫煙専用室、ならびに加熱式たばこ専用喫煙室について

第二種施設*1では、喫煙専用室ならびに、加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。喫煙専用室内では、喫煙することはできますが、それ以外の飲食を始めとするサービス等を行うことはできません。一方、指定たばこ専用喫煙室内では、経過措置として、喫煙が加熱式たばこ*2に限定されますが、飲食等を行うことを可能としています。

  • *1:学校・病院・診療所・児童福祉施設等、行政機関の庁舎など以外の施設がこれにあたります。
  • *2: 当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものに限定されます。

喫煙目的室

施設を利用する方に対して喫煙をする場所を提供することを主な目的とする喫煙目的施設については、たばこの煙の流出防止のための技術的基準に適合した屋内の場所に、喫煙目的室を設けることができます。飲食や遊技等、喫煙以外の行為を主な目的とする施設は喫煙目的施設に該当せず、喫煙目的室を設置することはできませんが具体的には、Q & Aの6-2-6をご参照ください。

参考:
Q&A 6-2-6

Q: 喫煙をすることを主たる目的としつつ、ダーツやゴルフといった他の行為を行う場合、当該バーを喫煙目的施設に該当するのか。

答 喫煙をする場所を提供することを主たる目的としており、喫煙をすることを主たる目的とするバー、スナック等としての要件を満たしているものであれば、喫煙目的施設に該当します。

※次の施設が該当。

  • ○たばこの対面販売をしており、喫煙場所の提供を主な目的として、併せて飲食営業(通常主食と認められる食事※※を主として提供するものを除く。)を行う施設 【例:シガーバー】

    ※※社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当しますが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。

  • ○たばこ又は喫煙用器具を販売(たばこの販売は対面販売に限る。また、たばこ又は喫煙用器具が商品の約5割超を占めていることが必要。)し、喫煙場所の提供を主な目的としている施設(飲食営業を行うものを除く。) 【例:たばこ販売店】
  • ○屋内の全部の場所を専ら喫煙をする場所とする施設 【例:公衆喫煙所】

喫煙目的施設設置施設の管理権原者の責務等(新法第35条関係)については下記となりますのでご留意ください。

  • ・喫煙目的室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準(新規則第18条関係)
  • ・喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識の掲示(新法第35条第2項、第3項及び新規則19条関係)
  • ・喫煙目的室設置施設の要件に係る帳簿の保存(新法第35条第6項関係)
  • ・喫煙目的室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならないこと(新法第35条第7項関係)
  • ・喫煙目的室設置施設に係る広告又は宣伝(新法第35条第8項及び新規則21条関係)
  • ・喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識の除去(新法第35条第9項及び第10項関係)

経過措置としての、喫煙可能室

既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として、こうした飲食店を既存特定飲食提供施設*とし、喫煙可能室の設置を可能としています。喫煙可能室では、喫煙に加え、飲食等をすることを可能としています。

*既存特定飲食提供施設の詳細については改正法のポイント:既存特定飲食提供施設の考え方をご覧下さい。