マナーからルールへ
事業者のみなさん
2020年4月から原則屋内禁煙。
喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。
2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行となりました。この改正法により、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要です。違反者には罰則が課せられることもあります。
喫煙室の設置を検討するなら
あなたの事業者分類に沿った喫煙室を選ぶ必要があります。
改正法では、原則屋内禁煙となり、喫煙できるのは基準を満たした喫煙室のみとなります。この際に設置可能な喫煙室は、事業者の分類によって異なります。喫煙室の設置を検討される場合には、喫煙室が設置可能かについて、よく確認しましょう。
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飲食店飲食店・既存の経営規模の小さな飲食への経過措置を含む 原則屋内禁煙!
(基準を満たした専用室のみ喫煙可) -
病院・学校学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等 敷地内禁煙!
(屋外に喫煙場所設置可) -
左記以外の
全ての施設原則屋内禁煙!
(基準を満たした専用室のみ喫煙可)
*各種喫煙室の区分に関する詳細については、各種喫煙室早わかりも参照して下さい。
その他、改正法のポイントについて
改正法の施行後に施設内での喫煙を可能にするためには、各種喫煙室の設置*だけでなく、その運用に関しても様々なルールの遵守が必要です。事業者のみなさんが喫煙室の検討を行う際には、以下のような事項に気をつけてください。
*省令で定める基準を満たす必要があります。
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既存特定飲食提供施設 経営規模の小さな既存事業者への
経過措置が設けられています -
喫煙室の標識掲示 施設に喫煙設備がある場合
標識の掲示が義務付けられます -
20歳未満は立入禁止 20歳未満の方は、従業員であっても
喫煙エリアに立ち入ることができません -
適切な受動喫煙防止設備 たばこの煙の流出防止にかかる
技術的基準が示されています -
従業員への受動喫煙対策 従業員に対する受動喫煙対策を
講ずることが必要です -
財政・税制支援等について 事業者の受動喫煙対策について
財政・税制支援を行っています -
違反時の罰則等の適用 義務違反時には指導・命令・罰則等が
適用されることがあります
*上記の項目は、改正法のポイントにまとめられています。よく確認するようにして下さい。