マナーからルールへ
学校/病院/行政機関等のみなさまへ*学校・病院・児童福祉施設・行政機関等
施設内は禁煙です。
*屋外に喫煙場所を設置することが可能です。
本施設は、敷地内は禁煙です。
※屋外にのみ、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所を、喫煙場所とすることが可能です。
*詳しくは、改正法のポイントをご覧下さい。
チェック1義務違反時の指導・命令・罰則の適用について
改正法によって、違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。
改正法においては、各施設の管理権原者等に主に以下の義務を課すこととしている。
- 最大50万円 → 違反した施設の管理者には最大50万円
- 最大50万円 → 各種喫煙室が基準に適合しない場合は管理権原者に最大50万円
違反した施設の管理者には
最大50万円各種喫煙室が基準に適合しない場合は
管理者に最大50万円禁煙に違反して喫煙した人は
最大30万円の過料
*詳しくは、改正法のポイント:義務違反時の指導・命令・罰則の適用についてをご覧ください。
チェック2皆さんへの、財政・税制支援等について
事業者の皆さんが、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度が整備されています。
[ 財政支援 ] 受動喫煙防止対策助成金
令和3年度の申請受付を開始しています。
申請の際には要綱等について確認し、申請書等をご作成ください。
※詳しくは、下記をご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
[ 税制措置 ] 特別償却または税額控除制度
中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組みを支援するため、中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
飲食店等において設置する受動喫煙の防止のための各種喫煙室に係る器具備品及び建物附属設備なども、要件に該当する場合は対象となります。
- (注1)税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は 所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
- (注2)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
対象
機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具・備品(30万円以上)、
建物付属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)
対象となる事業者
・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等
※詳しくは、下記をご参照ください。
経営強化法による支援
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
(中小企業庁HP → 経営サポート → 経営強化法による支援)
チェック3その他、改正法のポイントについて
20歳未満の方は、喫煙可能エリアへは立入禁止に
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。
*詳しくは、改正法のポイント:20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止にをご覧ください。
その他の従業員の受動喫煙対策について
改正法では、各施設の管理者に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを努力義務として設けています。その上で今後、これらの努力義務等に基づく対応の具体例を、国のガイドラインにより示して助言指導を行うとともに、助成金等によりその取組を支援する予定です。
*詳しくは、改正法のポイント:喫煙設備のある施設における従業員への対策をご覧ください。
お住まいの自治体によっては、改正法以外についても、独自の条例によって、受動喫煙防止に関する義務が定められている場合があります。例として、東京都の受動喫煙防止条例では、従業員を雇っている場合については喫煙可能室の設置を認めていません。詳細については各自治体へお問い合わせ下さい。
対象となる特定施設について
健康増進法施行令の一部を改正する政令において、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者である20歳未満の者、患者、妊婦が主たる利用者である以下の施設を、特定施設としています。
(1) 学校、病院、児童福祉施設等(新政令第3条及び新規則第12条から第14条まで関係)
- ① 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(専ら同法第97条に規定する大学院の用途に供する施設を除く。)、同法第124条に規定する専修学校(高等課程、専門課程又は一般課程(一般課程においては、20歳未満の者が主として利用するものに限る。)を有するものに限る。)及び同法第134条第1項に規定する各種学校(20歳未満の者が主として利用するものに限る。)
- ② 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第14条に規定する防衛大学校及び防衛医科大学校
- ③ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校
- ④ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)第12条第1項第5号に掲げる業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設(水産大学校)
- ⑤ 独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)第11条第1項第1号に掲げる業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設(海上技術学校及び海上技術短期大学校)
- ⑥ 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)第16条第6号に規定する施設(国立看護大学校)
- ⑦ 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第33条の2に規定する陸上自衛隊高等工科学校
- ⑧ 国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第192条に規定する航空保安大学校並びに同令第254条に規定する海上保安大学校及び海上保安学校
- ⑨ 上記のほか次に掲げる教育施設
- ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号に規定する児童福祉司又は児童福祉施設の職員を養成する施設及び同法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する施設
- イ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する養成施設
- ウ 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項に規定する理容師養成施設
- エ 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項に規定する栄養士の養成施設
- オ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第3号に規定する看護師養成所及び同法第22条第2号に規定する准看護師養成所
- カ 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第2号に規定する歯科衛生士養成所
- キ 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項に規定する養護教諭養成機関、同法別表第1備考第2号の3及び第3号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに同法別表第2の2備考第2号に規定する栄養教諭の教員養成機関
- ク 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項第2号に規定する養成機関
- ケ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設(一種養成施設に限る。)
- コ 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号に規定する診療放射線技師養成所
- サ 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条第2号に規定する歯科技工士養成所
- シ 美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項に規定する美容師養成施設
- ス 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号に規定する臨床検査技師養成所
- セ 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1号に規定する調理師養成施設
- ソ 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号に規定する理学療法士養成施設及び同法第12条第1号に規定する作業療法士養成施設
- タ 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第5条第1号に規定する製菓衛生師養成施設
- チ 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条第1項に規定する柔道整復師養成施設
- ツ 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号に規定する視能訓練士養成所
- テ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号に規定する養成施設
- ト 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号に規定する臨床工学技士養成所
- ナ 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号に規定する義肢装具士養成所
- ニ 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号に規定する救急救命士養成所
- ヌ 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号に規定する言語聴覚士養成所
- ネ 独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成11年法律第167号)第11条第1項第1号に規定する施設
- ノ 農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条第1号に規定する教育機関(20歳未満の者が主として利用するものに限る。)
- ハ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第4号及び第2項第7号、第160条第3号、第161条第2項、第162条並びに第177条第7号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(20歳未満の者が主として利用するものに限る。)
- ⑩ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所
- ⑪ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局
- ⑫ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院
- ⑬ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第29条第1項に規定する難病相談支援センター
- ⑭ 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)の用途に供する施設
- ⑮ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援若しくは同条第6項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。)、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業、同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第6項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第7項に規定する一時預かり事業、同条第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業及び同条第13項に規定する病児保育事業の用に供する施設、同法第7条第1項に規定する児童福祉施設並びに同法第59条第1項に規定する施設(同法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするものを除く。)
- ⑯ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康包括支援センター
- ⑰ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
- ⑱ 法務省設置法(平成11年法律第93号)第8条第1項に規定する少年院及び少年鑑別所
(2) 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎
「国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)」は、新法第25条において、国及び地方公共団体には、国民や住民の健康を守る観点から受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない責務が課されていることを踏まえ、受動喫煙対策をより一層高めた措置を自ら講ずることが必要となるものであり、これに該当する施設は、当該施設において政策や制度の企画立案業務が行われているものであること。
なお、政策や制度の企画立案業務が行われている施設として、中央官庁(地方支分部局を含む。)の庁舎、都道府県・市町村の庁舎はもちろん、国及び地方公共団体に設置が義務づけられている施設や、これと類似の業務を行う施設又は業務を分掌されている施設であって、国及び地方公共団体のみが設置することができる施設も該当するものであること。