マナーからルールへ
飲食店のみなさまへ*既存特定飲食提供施設に該当する事業者
原則屋内禁煙です。
喫煙可能室の設置が可能です。
本タイプに該当する事業者の皆さんは、既存特定飲食提供施設に該当します。これは、経営規模が小さい事業者の皆さんが運営する施設について、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として、喫煙可能室の設置が認められる施設です。
*既存特定飲食提供施設の詳細については、改正法のポイント:既存特定飲食提供施設の考え方をご覧下さい。
チェック1設置可能な喫煙室
喫煙室を設置する場合には、下記のタイプを選択することが出来ます。
-
喫煙可能室
- ○ 喫煙が可能
- ○ 飲食などの提供可能
- 施設の全部、または一部に設置可
既存特定飲食提供施設のみ設置可能
喫煙可能室は、既存特定飲食提供施設のみに認められる喫煙室タイプで、喫煙室内で、飲食等のサービスの提供が可能です。
*各種喫煙室の区分については、各種喫煙室早わかりも参照して下さい。
*たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準については、改正法のポイント:たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準を参照して下さい。
チェック2想定される喫煙室設置パターン
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店内の全部または一部を喫煙可能とする方法です。喫煙可能室では、飲食等を提供することができます。
チェック3改正法は、2020年4月全面施行に
改正法は、2020年4月に全面施行です。受動喫煙対策について検討を行い、対応するようにして下さい。
*詳しくは、全面施行へ向けたスケジュールをご覧ください。
チェック4事業者の皆さんへの、財政・税制支援等について
受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる財政・税制上の制度が整備されています。
また、喫煙室の設置等に関する相談窓口を設置しています。
[ 財政支援 ] 受動喫煙防止対策助成金
令和6年度の申請受付を開始しています。
申請の際には要綱等について確認し、申請書等をご作成ください。
※詳しくは、下記をご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
[ 財政支援 ] 生衛業受動喫煙防止対策助成金
上記助成金の対象とならない生衛事業者の方はこちらをご参照ください。
[ 税制措置 ] 特別償却または税額控除制度
中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組みを支援するため、中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
飲食店等において設置する受動喫煙の防止のための各種喫煙室に係る器具備品及び建物附属設備なども、要件に該当する場合は対象となります。
- (注1)税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は 所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
- (注2)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
対象
機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具・備品(30万円以上)、
建物付属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)
対象となる事業者
・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等
※詳しくは、下記をご参照ください。
経営強化法による支援
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
(中小企業庁HP → 経営サポート → 経営強化法による支援)
チェック5義務違反時の指導・命令・罰則の適用について
改正法によって、違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。
改正法においては、各施設の管理権原者等に主に以下の義務を課すこととしている。
- ①喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
- ②標識の掲示
- ③各種喫煙室の基準適合 など
-
違反した施設の管理権原者には
最大50万円 -
各種喫煙室が基準に適合しない場合は
管理権原者に最大50万円 -
禁煙に違反して喫煙した人は
最大30万円の過料
*詳しくは、改正法のポイント:義務違反時の指導・命令・罰則の適用についてをご覧ください。
チェック6その他、改正法のポイントについて
標識の掲示義務について
改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。
*詳しくは、改正法のポイント:喫煙室への標識の掲示義務についてをご覧ください。
20歳未満の方は、喫煙可能エリアへは立入禁止に
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。
*詳しくは、改正法のポイント:20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止にをご覧ください。
喫煙室のある施設における従業員への対策
改正法では、各施設の管理権原者に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを努力義務として設けています。また、労働安全衛生法においては、事業者に対して屋内における労働者の 受動喫煙を防止するための努力義務を課しています。2つの法律の規定により事業者が実施すべき事項をまとめたガイドラインが策定されています。このガイドラインを参考に、施設ごとの実情に応じた受動喫煙対策を進めましょう。詳細については各自治体へお問い合わせ下さい。
*詳しくは、改正法のポイント:喫煙設備のある施設における従業員への対策をご覧ください。
お住まいの自治体によっては、改正法以外についても、独自の条例によって、受動喫煙防止に関する義務が定められている場合があります。例として、東京都の受動喫煙防止条例では、従業員を雇っている場合については喫煙可能室の設置を認めていません。詳細については各自治体へお問い合わせ下さい。